障がい福祉サービス
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障がい者総合支援事業(山田町社協指定訪問介護事業所)
障がいをお持ちの方々が地域で安心して暮らせるため、障害者総合支援法に基いて次のサービスを実施しています。
■居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、生活の援助等を行います。
■重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
■行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
■同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
サービス提供時間帯
営業日 | 月曜日から土曜日 |
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営業時間 | 月曜~土曜日 8時30分~17時15分 |
サービス提供時間帯 | 月曜~土曜日 8時30分~17時15分 |
サービスご利用までの流れ
ステップ1
利用希望者は、町の担当窓口または相談支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ相談し、町へ申請を行います。
ステップ2
町の調査員が訪問し、「障害支援区分認定」「概況」「サービス利用意向」の調査を実施します。
ステップ3
利用者は「相談支援事業者(ケアプラン作成事業者)」と契約をします。
ステップ4
町は障害支援区分の審査、認定を行います。
ステップ5
町は障害福祉サービスの支給決定をした申請者に対して「障害福祉サービス受給者証」を交付します。
ステップ6
受給者証交付後、サービス提供事業者との契約を行います。
ステップ7
相談支援事業者(ケアプラン作成事業者)の立案したサービス計画に同意頂いた後、サービスの開始となります。